諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (495 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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第六十五号の三の規定を準用する。この場合において、同号中
「指定地域密着型サービス基準第二条第七号」とあるのは「介護
医療院基準第二条第三項」と、「通所介護費等算定方法第十号」
とあるのは「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるもの
とする。
百の五 介護医療院サービスにおける長期療養生活移行加算の基準 (新設)
入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地
域の行事や活動等に積極的に関与していること。
百の六 介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算の 百の二 介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算の
基準
基準
第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈢
第四十号イ⑶、ロ⑶、ハ⑶及びニ⑶の規定を準用する。この場
中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは、「通所介護費
合において、同号イ⑶㈡中「通所介護費等算定方法第四号ニ」と
等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
あるのは、「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるもの
とする。
百の七・百の八 (略)
百の三・百の四 (略)
百一~百三 (略)
百一~百三 (略)
百四 介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準
百四 介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準
第九号イ⑴、⑵、⑷及び⑸の規定を準用する。この場合におい
第九号イ⑴及び⑵の規定を準用する。この場合において、同号
て、同号イ⑴中「緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給
イ⑴中「緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位
付費単位数表の訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」とある
数表の訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」とあるのは「緊
のは「緊急時介護予防訪問看護加算(指定介護予防サービス介護
急時介護予防訪問看護加算(指定介護予防サービス介護給付費単
給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注9に係る加算をいう。
位数表の介護予防訪問看護費の注9に係る加算をいう。)」と、
)」と、同号イ⑵中「特別管理加算(指定居宅サービス介護給付
同号イ⑵中「特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数
費単位数表の訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」とあるの
表の訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」とあるのは「特別
は「特別管理加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の
管理加算(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防
介護予防訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」と、同号イ⑷
訪問看護費の注 に係る加算をいう。)」と読み替えるものとす
中「指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指
る。
定訪問看護ステーション」とあるのは「指定介護予防サービス等
基準第六十三条第一項第一号に規定する指定介護予防訪問看護ス
テーション」と、同号イ⑸中「指定介護予防サービス等基準第六
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