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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の
設置し、必要な検討等が行われていること。
数に十分の六を加えた数
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短期入所生
(新設)
活介護事業所の利用者の数以上設置していること。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
(新設)
は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連
携促進が図られていること。
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質
(新設)
の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項
を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、そ
の他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認
すること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要
とする利用者への訪問及び当該利用者に対する適切
なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配

⑶ 見守り機器等の定期的な点検
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
⑶・⑷ (略)
⑶・⑷ (略)
二 (略)
二 (略)
三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生 三 認知症対応型共同生活介護費又は短期利用認知症対応型共同生
活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行
活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の夜勤を行
う職員の勤務条件に関する基準
う職員の勤務条件に関する基準
指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従
指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従
業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項
する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第九十条第一項
に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する
に規定する介護従業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する

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