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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (424 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑶~⑺ (略)
⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確認し、記録
すること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算 ロ 次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当
たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。
ハ リハビリテーションマネジメント加算 イ 次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。
⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑵・⑶ (略)
ニ リハビリテーションマネジメント加算 ロ 次に掲げる基準
のいずれにも適合すること。
⑴ ハ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当
たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。
(削る)

二十六

424

- 26 -

⑵~⑹ (略)
⑺ ⑴から⑹までに掲げる基準に適合することを確認し、記録
すること。
(新設)

ハ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ ロ⑴、⑵及び⑷から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合
すること。
⑵・⑶ (略)
(新設)

ニ リハビリテーションマネジメント加算
次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
⑴ ハ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリ
テーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に
提出していること。
二十六 通所リハビリテーション費における短期集中個別リハビリ
テーション実施加算の基準
通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジ

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(A)

(B)

(B)