諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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イ
ロ
※
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)
20単位
5単位
くう
(新設)
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二
18
別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出て、口腔機 能が低下している利用
者又 はその おそれ のある利用者に対 して、当該利用者の口
腔機 能の向 上を目 的として、個別的 に実施される口腔清掃
の指 導若し くは実 施又は摂食・嚥下 機能に関する訓練の指
導若 しくは 実施で あって、利用者の 心身の状態の維持又は
向上 に資す ると認 められるもの(以 下この注において「口
腔機 能向上 サービ ス」という。)を 行った場合は、口腔機
能向 上加算 として 、当該基準に掲げ る区分に従い、3月以
内の 期間に 限り1 月に2回を限度と して1回につき次に掲
げる 単位数 を所定 単位数に加算する 。ただし、次に掲げる
いず れかの 加算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るそ の他の 加算は 算定しない。また 、口腔機能向上サービ
スの 開始か ら3月 ごとの利用者の口 腔機能の評価の結果、
口腔 機能が 向上せ ず、口腔機能向上 サービスを引き続き行
うこ とが必 要と認 められる利用者に ついては、引き続き算
定することができる。
イ 口腔機能向上加算 (Ⅰ)
150単位
ロ 口腔機能向上加算 (Ⅱ)
160単位
(削る)
くう
くう
くう
えん
くう
くう
くう
くう
くう
くう
16
イか らハまでについ て、次に掲げるいずれ の基準にも適
合し ている ものとして 都道府県知事に届け出 て、口腔機能
が低 下して いる利用者 又はそのおそれのある 利用者に対し
て、 当該利 用者の口腔 機能の向上を目的とし て、個別的に
実施 される 口腔清掃の 指導若しくは実施又は 摂食・嚥下機
能に 関する 訓練の指導 若しくは実施であって 、利用者の心
身の 状態の 維持又は向 上に資すると認められ るもの(以下
この 注にお いて「口腔 機能向上サービス」と いう。)を行
った 場合は 、口腔機能 向上加算として、3月 以内の期間に
限 り 1 月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 150単 位 を 所 定 単
位数 に加算 する。ただ し、口腔機能向上サー ビスの開始か
ら3 月ごと の利用者の 口腔機能の評価の結果 、口腔機能が
向上 せず、 口腔機能向 上サービスを引き続き 行うことが必
要と 認めら れる利用者 については、引き続き 算定すること
ができる。
くう
くう
くう
えん
くう
くう
くう
くう
くう
くう
くう
くう
(新設)
(新設)
イ 言語聴 覚士、歯科 衛生士又は看護職員を 1名以上配置
していること。
ロ 利用者 の口腔機能 を利用開始時に把握し 、言語聴覚士
、歯科 衛生 士、看護 職員、介護職員、生活 相談員その他
の職種 の者 が共同し て、利用者ごとの口腔 機能改善管理
指導計画を作成していること。
くう
(削る)
くう
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