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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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て市 町村長 に届け 出て当該基準によ る入浴介助を行った場
合は 、1日 につき 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
る。 ただし 、次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴入





(Ⅰ)
40単

⑵入





(Ⅱ)
55単












「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号の三




て市 町村長 に届け出て 当該基準による入浴介 助を行った場
合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た単独型・併設 型指定介護予防認知症
対応 型通所 介護事 業所又は共用型指 定介護予防認知症対応
型通 所介護 事業所 において、外部と の連携により、利用者
の身 体の状 況等の 評価を行い、かつ 、個別機能訓練計画を




















































1月 につき 、次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
ただ し、次 に掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おい ては、 次に掲 げるその他の加算 は算定しない。また、


























100単位を所定単位数に算定する。
⑴生









(Ⅰ)
100単

⑵生









(Ⅱ)
200単




別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定介護予防認知症対 応型通所介護
事業 所にお いて、外部 との連携により、利用 者の身体の状
況等 の評価 を行い、か つ、個別機能訓練計画 を作成した場
合 に は 、 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単



































100単























「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百二十一号の三


指定 介護予 防認 知症対応型通所介 護を行う時間帯に1日
120分 以 上 、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 理 学 療
法士 、作業 療法士 、言語聴覚士、看 護職員、柔道整復師、

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指定介 護予防認知症 対応型通所介護を行う 時間帯に1日
120分 以 上 、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 理 学 療
法士 、作業 療法士、言 語聴覚士、看護職員、 柔道整復師、

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