諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (294 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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合は 、1日 につき 次に掲げる単位数 を所定単位数に加算す
る。 ただし 、次に 掲げるいずれかの 加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴入
浴
介
助
加
算
(Ⅰ)
40単
位
⑵入
浴
介
助
加
算
(Ⅱ)
55単
位
※
(
新
設
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十四号の三
7
※
て市 町村長 に届け出て 当該基準による入浴介 助を行った場
合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出た単独型・併設 型指定介護予防認知症
対応 型通所 介護事 業所又は共用型指 定介護予防認知症対応
型通 所介護 事業所 において、外部と の連携により、利用者
の身 体の状 況等の 評価を行い、かつ 、個別機能訓練計画を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴
に
つ
い
て
は
3
月
に
1
回
を
限
度
と
し
て
1
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
1月 につき 、次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
ただ し、次 に掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おい ては、 次に掲 げるその他の加算 は算定しない。また、
注
8
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
1
月
に
つ
き
100単位を所定単位数に算定する。
⑴生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
(Ⅰ)
100単
位
⑵生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
(Ⅱ)
200単
位
5
別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て市 町村長 に届け出た 指定介護予防認知症対 応型通所介護
事業 所にお いて、外部 との連携により、利用 者の身体の状
況等 の評価 を行い、か つ、個別機能訓練計画 を作成した場
合 に は 、 生 活 機 能 向 上 連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
注
6
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
1
月
に
つ
き
100単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
(
新
設
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百二十一号の三
8
指定 介護予 防認 知症対応型通所介 護を行う時間帯に1日
120分 以 上 、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 理 学 療
法士 、作業 療法士 、言語聴覚士、看 護職員、柔道整復師、
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6
指定介 護予防認知症 対応型通所介護を行う 時間帯に1日
120分 以 上 、 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 理 学 療
法士 、作業 療法士、言 語聴覚士、看護職員、 柔道整復師、
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