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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (505 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ョンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指
定介護予防特定施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等
が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画
の作成を行っていること。

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
百二十 介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供 百二十 介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供
体制強化加算の基準
体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定介護予防特定施設(指定介護予防サービス等基準第
二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう
。以下同じ。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が百分の七十以上であること。
㈡ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年
数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上
であること。
⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の
規定を準用する。
⑶ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上
に資する取組を実施していること。
通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。


(Ⅰ)