諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (295 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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びき ゅう師 につい ては、理学療法士 、作業療法士、言語聴
覚士 、看護 職員、 柔道整復師又はあ ん摩マッサージ指圧師
の資 格を有 する機 能訓練指導員を配 置した事業所で6月以
上機 能訓練 指導に 従事した経験を有 する者に限る。)を1
名以 上配置 してい るものとして市町 村長に届け出た指定介
護予 防認知 症対応 型通所介護の利用 者に対して、機能訓練
指導 員、看 護職員 、介護職員、生活 相談員その他の職種の
者が 共同し て、利 用者ごとに個別機 能訓練計画を作成し、
当該 計画に 基づき 、計画的に機能訓 練を行っている場合は
、個 別機能 訓練加算 (Ⅰ)として、1日につき 27単位を所定単
位数 に加算 する。また、 個別機能訓練加算 (Ⅰ)を算定してい
る場 合であ って、 かつ、個別機能訓 練計画の内容等の情報
を厚 生労働 省に提 出し、機能訓練の 実施に当たって、当該
情報 その他 機能訓 練の適切かつ有効 な実施のために必要な
情報 を活用 した場合は、 個別機能訓練加算 (Ⅱ)として、1月
につき20単位を所定単位数に加算する。
9 (略)
10 次 に掲げる いず れの基準にも適合 しているものとして市
町村 長に届 け出た 単独型・併設型指 定介護予防認知症対応
型通 所介護 事業所 又は共用型指定介 護予防認知症対応型通
所介 護事業 所が、 利用者に対して、 管理栄養士が介護職員
等と 共同し て栄養 アセスメント(利 用者ごとの低栄養状態
のリ スク及 び解決 すべき課題を把握 することをいう。以下
この 注にお いて同 じ。)を行った場 合は、栄養アセスメン
ト加 算とし て、1月に つき50単位を 所定単位数に加算する
。た だし、 当該利 用者が栄養改善加 算の算定に係る栄養改
善サ ービス を受け ている間及び当該 栄養改善サービスが終
了した日の属する月は、算定しない。
⑴当
該
事
業
所
の
従
業
者
と
し
て
又
は
外
部
と
の
連
携
に
よ
り
管
理栄養士を1名以上配置していること。
- 6 -
あん 摩マッ サージ指圧 師、はり師又はきゅう 師(はり師及
びき ゅう師 については 、理学療法士、作業療 法士、言語聴
覚士 、看護 職員、柔道 整復師又はあん摩マッ サージ指圧師
の資 格を有 する機能訓 練指導員を配置した事 業所で6月以
上機 能訓練 指導に従事 した経験を有する者に 限る。)を1
名以 上配置 しているも のとして市町村長に届 け出た指定介
護予 防認知 症対応型通 所介護の利用者に対し て、機能訓練
指導 員、看 護職員、介 護職員、生活相談員そ の他の職種の
者が 共同し て、利用者 ごとに個別機能訓練計 画を作成し、
当該 計画に 基づき、計 画的に機能訓練を行っ ている場合は
、個 別機能 訓練加算として、 1日につき27単 位を所定単位
数に加算する。
7 (略)
(新設)
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