よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (418 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

くう

くう

くう

くう

くう

くう

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号から第九号まで
、第十一号、第十六号、第十九号、第二十号から第二十二号まで
に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(新設)

(新設)

418

- 20 -

(削る)

くう

くう

イ 口腔・栄養スクリーニング加算
次に掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
⑴ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態
について確認を行い、当該利用者の口腔の状態に関する情報
(当該利用者が口腔の健康状態の低下しているおそれのある
場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利
用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態につい
て確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利
用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必
要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員
に提供していること。
⑶ 通所介護費等算定方法第一号、第二号、第六号、第十一号
、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当し
ないこと。
⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当し
ないこと。
㈠ 栄養アセスメント加算を算定している若しくは当該利用
者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて
いる間である又は当該栄養改善サービスが終了した日の属
する月であること。
㈡ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向
上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サ
ービスが終了した日の属する月であること。
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算
次に掲げる基準のいずれ
かに適合すること。
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
(Ⅰ)

(Ⅱ)