諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (515 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
ること。
a~d (略)
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについては、入所者本人及びその家族等と
話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他
の関係者との連携の上、対応すること。
⑵ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 を算定すべき指定短
期入所療養介護の施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者
等のターミナルケアに係る計画が作成されていること
。
医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
ⅲ
(Ⅱ)
515
- 5 -
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
ること。
a~d (略)
e 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
上であること。
ⅰ・ⅱ (略)
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
(新設)
⑵ Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 を算定すべき指定短
期入所療養介護の施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
a・b (略)
c 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき
回復の見込みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者
等のターミナルケアに係る計画が作成されていること
。
医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
ⅲ
(Ⅱ)