諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (300 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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は 共用型 指定介 護予 防認知症対応型通 所介護事業所が、利用
者 に対し 、指定 介護 予防認知症対応型 通所介護を行った場合
は 、当該 基準に掲げる区 分に従い、令和6年 3月31日までの
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
次
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。
単独 型・併 設型指定介護 予防認知症対応型通所 介護事業所又
は共 用型指 定介護予防認 知症対応型通所介護事 業所が、利用
者に 対し、 指定介護予防 認知症対応型通所介護 を行った場合
は、 当該基準 に掲げる区分に従い、 平成33年3月 31日までの
間
(
⑷
及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
日
ま
での 間)、 次に掲げる単 位数を所定単位数に加 算する。ただ
し、 次に掲 げるいずれか の加算を算定している 場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴
〜
⑶(
略
)
⑴
〜
⑶(
略
)
(
削
る
)
⑷介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の90に相当する単位数
(
削
る
)
⑸介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の80に相当する単位数
ホ (略)
ホ (略)
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
⑴同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
場
合
㈠要
支
援
1
3,438単
位
㈠要
支
援
1
3,418単
位
㈡要
支
援
2
6,948単
位
㈡要
支
援
2
6,908単
位
⑵同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
⑵同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
行
う
場
合
㈠要
支
援
1
3,098単
位
㈠要
支
援
1
3,080単
位
㈡要
支
援
2
6,260単
位
㈡要
支
援
2
6,224単
位
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
⑴要
支
援
1
423単
位
⑴要
支
援
1
421単
位
⑵要
支
援
2
529単
位
⑵要
支
援
2
526単
位
注1〜6 (略)
注1〜6 (略)
7 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める地域に所在する
(新設)
指定 介護予 防小規 模多機能型居宅介 護事業所(その一部と
して 使用さ れる事 務所が当該地域に 所在しない場合は、当
該事 務所を 除く。 )又はその一部と して使用される事務所
の介 護予防 小規模 多機能型居宅介護 従業者が指定介護予防
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