よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (438 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。




(略)
イ⑶㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 以下のいずれかに適合すること。

指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知
症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である
指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である
指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数の
うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上である
こと。
c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である
指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又
は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供
する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める
割合が百分の三十以上であること。
㈡ (略)
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 以下のいずれかに適合すること。



㈠ (略)
㈡ 通所介護費等算定方法第四号ニに規定する基準のいずれ
にも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ
⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあ
っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(新設)

(新設)

(新設)

(Ⅰ)

㈡ (略)
⑵ 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該
指定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療
養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(新設)

438

- 40 -

(Ⅲ)