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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (507 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(新設)

⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供
する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合
が百分の三十以上であること。
⑵ ⑴の職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定
を準用する。
⑶ イ⑶に該当するものであること。
百二十一・百二十一の二 (略)
百二十一・百二十一の二 (略)
百二十一の三 介護予防認知症対応型通所介護費における生活機能 百二十一の三 介護予防認知症対応型通所介護費における生活機能
向上連携加算の基準
向上連携加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護予
イ 生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーション
を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という
。)が、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を訪問し、
当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント(利用
者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができ
るように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。
)、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成
を行っていること。
(新設)



⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーシ
ョンを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士
、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等
」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防認知症対応
型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第
十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
をいう。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況
等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導

(Ⅰ)

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