諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (253 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ただし、注2を算定している場合は、算定しない。
6 指定 介護予 防居 宅療養管理指導事 業所の薬剤師が、別に
厚生 労働大 臣が定 める地域に居住し ている利用者に対して
、通常 の事 業の実施地域(指 定介護予防サービス基準第91
条第 5号に 規定す る通常の事業の実 施地域をいう。)を越
えて 、指定 介護予 防居宅療養管理指 導を行った場合は、1
回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 5 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定
単位 数に加 算する 。ただし、注2を 算定している場合は、
算定しない。
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
544単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
443単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費 (Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
524単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
466単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
423単位
注 1 在 宅の利用 者で あって通院又は通 所が困難なものに対し
て、 ⑴につ いては 次に掲げるいずれ の基準にも適合する指
定介 護予防 居宅療 養管理指導事業所 (指定介護予防サービ
ス基 準第88条 第1 項第1号に規定す る指定介護予防居宅療
養管 理指導 事業所 をいう。以下この 注から注4までにおい
て同 じ。) の管理 栄養士が、⑵につ いては次に掲げるいず
れの 基準に も適合 する指定介護予防 居宅療養管理指導事業
所に おいて 当該指 定介護予防居宅療 養管理指導事業所以外
の医 療機関 、介護 保険施設(指定施 設サービス等に要する
費用 の額の 算定に関する 基準(平成12年厚 生省告示第21号
の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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ニ
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指定介 護予防居宅療 養管理指導事業所の薬 剤師が、別に
厚生 労働大 臣が定める 地域に居住している利 用者に対して
、通常の事 業の実施地域(指定介 護予防サービス基準第91
条第 5号に 規定する通 常の事業の実施地域を いう。)を越
えて 、指定 介護予防居 宅療養管理指導を行っ た場合は、1
回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 5 に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定
単位数に加算する。
管理栄養士が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
539単位
⑵
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
485単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
444単位
(新設)
注1
在 宅の利用者であっ て通院又は通所が困難 なものに対し
て、 次に掲 げるいずれ の基準にも適合する指 定介護予防居
宅療 養管理 指導事業所 の管理栄養士が、計画 的な医学的管
理を 行って いる医師の 指示に基づき、当該利 用者を訪問し
、栄 養管理 に係る情報 提供及び指導又は助言 を行った場合
に、 単一建 物居住者( 当該利用者が居住する 建物に居住す
る者 のうち 、当該指定 介護予防居宅療養管理 指導事業所の
管理 栄養士 が、同一月 に指定介護予防居宅療 養管理指導を
行っ ている ものをいう 。)の人数に従い、1 月に2回を限
度として、所定単位数を算定する。
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