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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ 五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サー 六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サー
ビスのヌの注の厚生労働大臣が定める療養食
ビスのヲの注の厚生労働大臣が定める療養食
(略)
(略)
六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ 六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのヲの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
ービスのカの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
(略)
(略)
六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ 六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
ービスのタの注の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ 六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
ービスのレの注の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
(略)
(略)
六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める基準に適合する
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める基準に適合する
入所者
入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同
ハ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家
して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はそ
族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同
の家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われて
意を得てターミナルケアが行われていること。
いること。
六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのルの注の厚生労働大臣が定める療養食
ービスのワの注の厚生労働大臣が定める療養食
(略)
(略)
六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ 六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
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