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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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通院時情報連携加算
50単位
利用 者が病院 又は 診療所において医 師の診察を受けるとき
に 介護支 援専門 員が 同席し、医師等に 対して当該利用者の心
身 の状況 や生活 環境 等の当該利用者に 係る必要な情報の提供
を 行うと ともに 、医 師等から当該利用 者に関する必要な情報
の 提供を 受けた 上で 、居宅サービス計 画に記録した場合は、
利 用者1 人につ き1 月に1回を限度と して所定単位数を加算
する。

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いう 。)の 利用を開始す る際に、当該利用者に 係る必要な情
報を 当該指 定小規模多機 能型居宅介護を提供す る指定小規模
多機能型居宅 介護事業所(指定地域 密着型サービス基準第63
条第 1項に 規定する指定 小規模多機能型居宅介 護事業所をい
う。 以下同 じ。)に提供 し、当該指定小規模多 機能型居宅介
護事 業所に おける居宅サ ービス計画の作成等に 協力した場合
に、 所定単 位数を加算す る。ただし、この場合 において、利
用開 始日前 6月以内にお いて、当該利用者によ る当該指定小
規模 多機能 型居宅介護事 業所の利用について本 加算を算定し
ている場合は、算定しない。
ト 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
300単位
注 利用 者が指定看護小規 模多機能型居宅介護( 指定地域密着
型 サ ー ビ ス 基 準 第 170条 に 規 定 す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型
居宅 介護を いう。)の利 用を開始する際に、当 該利用者に係
る必 要な情 報を当該指定 看護小規模多機能型居 宅介護を提供
する 指定看 護小規模多機 能型居宅介護事業所( 指定地域密着
型 サ ー ビ ス 基 準 第 171条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 看 護 小 規 模 多
機能 型居宅 介護事業所を いう。以下同じ。)に 提供し、当該
指定 看護小 規模多機能型 居宅介護事業所におけ る居宅サービ
ス計 画の作 成等に協力し た場合に、所定単位数 を加算する。
ただ し、利 用開始日前6 月以内において、当該 利用者による
当該 指定看 護小規模多機 能型居宅介護事業所の 利用について
本加算を算定している場合は、算定しない。
(新設)

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