諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (399 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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後
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)(抄)
正
改
正
(Ⅲ)
(Ⅰ)
(Ⅲ)
(Ⅰ)
前
(傍線部分は改正部分)
399
- 1 -
改
一・二 (略)
一・二 (略)
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準
イ~ニ (略)
イ~ニ (略)
ホ 特定事業所加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
(新設)
と。
⑴ イの⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること
。
⑵ 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年
数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
イ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
イ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
すること。
すること。
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改
⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月まで
善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職
に実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するも
員の処遇改善に要する費用を全ての職員に周知していること
のを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全
。
ての職員に周知していること。
ロ (略)
ロ (略)
ハ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
ハ 介護職員処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
すること。
すること。
⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。
⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月まで
に実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するも
のを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全
ての職員に周知していること。
(Ⅴ)