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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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令和五年三月三十一日までの間は︑この告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準第九

令和五年三月三十一日において現にこの告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数

の適用については︑これらの規定中﹁︑⑵︑⑷及び⑸﹂とあるのは﹁及び⑵﹂とする︒

る同告示第九号イの⑷及び⑸に係る読替規定は適用せず︑同告示第九号ロの⑴及び第百四号の規定

号イの⑷及び⑸︵同告示第百四号において準用する場合を含む︒︶の規定並びに第百四号に規定す

第三条



表の訪問看護費のト又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のホの加

算を算定している指定訪問看護ステーション又は指定介護予防訪問看護ステーションであって︑令

和五年四月一日以後に︑看護職員の離職等によりこの告示による改正後の厚生労働大臣が定める基

準第九号イの⑷に掲げる基準︵同告示第百四号において準用する場合を含む︒︶に適合しなくなっ

たものが︑看護職員の採用に関する計画を都道府県知事に届け出た場合には︑当該指定訪問看護ス

テーション又は当該指定介護予防訪問看護ステーションは︑当該計画に定める期間を経過する日ま
での間は︑当該基準にかかわらず︑当該加算を算定することができる︒

令和三年五月三十一日までの間は︑この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単

︵感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少に伴う加算に係る経過措置︶
第四条

位数表の通所介護費のイからハまでの注3及び通所リハビリテーション費のイからハまでの注2︑

この告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイ

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