諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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訪問リハビリテーション費
4 訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき)
307単位
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき)
292単位
注1~5 (略)
注1~5 (略)
6 利用 者に対 して 、リハビリテーシ ョンを必要とする状態
6 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
の原 因とな った疾 患の治療のために 入院若しくは入所した
て都 道府県 知事に届け 出た指定訪問リハビリ テーション事
病院 、診療 所若し くは介護保険施設 から退院若しくは退所
業所 が、利 用者に対し て、リハビリテーショ ンを必要とす
した 日(以 下「退院( 所)日」という。) 又は法第19条第
る状 態の原 因となった 疾患の治療のために入 院若しくは入
1項 に規定 する要 介護認定(以下「 要介護認定」という。
所し た病院 、診療所若 しくは介護保険施設か ら退院若しく
)の 効力が 生じた 日(当該利用者が 新たに要介護認定を受
は退 所した 日(以下「 退院(所)日」という 。)又は法第
けた 者であ る場合 に限る。以下「認 定日」という。)から
19条第1 項に規定する 要介護認定(以下「要 介護認定」と
起算 して3 月以内 の期間に、リハビ リテーションを集中的
いう 。)の 効力が生じ た日(当該利用者が新 たに要介護認
に行 った場 合は、 短期集中リハビリ テーション実施加算と
定を 受けた 者である場 合に限る。以下「認定 日」という。
して、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
)か ら起算 して3月以 内の期間に、リハビリ テーションを
集中 的に行 った場合は 、短期集中リハビリテ ーション実施
加 算 と し て 、 1 日 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る
。
7 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
7 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定訪問 リハビリテーション事
て都 道府県 知事に届け 出た指定訪問リハビリ テーション事
業所 の医師 、理学 療法士、作業療法 士、言語聴覚士その他
業所 の医師 、理学療法 士、作業療法士、言語 聴覚士その他
の職 種の者 が共同 し、継続的にリハ ビリテーションの質を
の職 種の者 が協働し、 継続的にリハビリテー ションの質を
管理 した場 合は、 リハビリテーショ ンマネジメント加算と
管理 した場 合は、リハ ビリテーションマネジ メント加算と
して 、次に 掲げる 区分に応じ、1月 につき次に掲げる単位
して 、次に 掲げる区分 に応じ、1月につき次 に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
数を 所定単 位数に加算 する。ただし、リハビ リテーション
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
マネ ジメン ト加算 (Ⅳ)に ついては3月に1回を 限度として算
の加算は算定しない。
定す ること とし、次に 掲げるいずれかの加算 を算定してい
る場 合にお いては、次 に掲げるその他の加算 は算定しない
。
⑴ リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ
180単位
イ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅰ)
230単位
⑵ リハビリテーションマネジメント加算 (A)ロ
213単位
ロ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ)
280単位
⑶ リハビリテーションマネジメント加算 (B)イ
450単位
ハ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅲ)
320単位
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