諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (421 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
適合すること。
も適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
⑴ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士
の占める割合が百分の四十以上であること。
㈠ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉
(新設)
士の占める割合が百分の四十以上であること。
㈡ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち
(新設)
、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上で
あること。
⑵ (略)
⑵ (略)
(削る)
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、
勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である
こと。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
二十四・二十四の二 (略)
二十四・二十四の二 (略)
二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーショ 二十四の三 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーショ
ン提供体制加算の基準
ン提供体制加算の基準
指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業
イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すご
の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を
とに一以上であること。
増すごとに一以上であること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算 から までのいずれ
かを算定していること。
二十四の四 通所リハビリテーション費における入浴介助加算の基 (新設)
準
イ 入浴介助加算
入浴介助を適切に行うことができる人員及
び設備を有して行われる入浴介助であること。
入浴介助加算
次のいずれにも適合すること。
ロ
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
421
- 23 -
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅰ)
(Ⅳ)