諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ヘ
(略)
退院・退所加算
注 病院 若しくは 診療 所に入院していた 者又は地域密着型介護
老 人福祉 施設若 しく は介護保険施設に 入所していた者が退院
又 は退所 (指定 地域 密着型サービスに 要する費用の額の算定
に 関 す る 基 準 ( 平 成 18年 厚 生 労 働 省 告 示 第 126号 ) 別 表 指 定
地 域密着 型サー ビス 介護給付費単位数 表の地域密着型介護老
人 福祉施 設入所 者生 活介護のタ又は指 定施設サービス等に要
する費 用の額の算定に関す る基準(平成12年厚生省告示第21
号 )別表 指定施 設サ ービス等介護給付 費単位数表の介護福祉
施 設サー ビスの カの 在宅・入所相互利 用加算を算定する場合
を 除く。 )し、 その 居宅において居宅 サービス又は地域密着
型 サービ スを利 用す る場合において、 当該利用者の退院又は
退 所に当 たって 、当 該病院、診療所、 地域密着型介護老人福
祉 施設又 は介護 保険 施設の職員と面談 を行い、当該利用者に
関 する必 要な情 報の 提供を受けた上で 、居宅サービス計画を
作 成し、 居宅サ ービ ス又は地域密着型 サービスの利用に関す
る 調整を 行った 場合 (同一の利用者に ついて、当該居宅サー
ビ ス及び 地域密 着型 サービスの利用開 始月に調整を行う場合
に 限る。 )には 、別 に厚生労働大臣が 定める基準に掲げる区
分 に従い 、入院 又は 入所期間中につき 1回を限度として所定
単 位数を 加算す る。 ただし、次に掲げ るいずれかの加算を算
定 する場 合にお いて は、次に掲げるそ の他の加算は算定しな
い 。また 、初回 加算 を算定する場合は 、当該加算は算定しな
い。
イ〜ホ (略)
(削る)
- 5 -
ニ
ホ
(略)
退院・退所加算
注 病院 若しくは診療所に 入院していた者又は地 域密着型介護
老人 福祉施 設若しくは介 護保険施設に入所して いた者が退院
又は 退所( 指定地域密着 型サービスに要する費 用の額の算定
に 関 す る 基 準 ( 平 成 18年 厚 生 労 働 省 告 示 第 126号 ) 別 表 指 定
地域 密着型 サービス介護 給付費単位数表の地域 密着型介護老
人福 祉施設 入所者生活介 護のヨ又は指定施設サ ービス等に要
する費用の額 の算定に関する基準( 平成12年厚生省告示第21
号) 別表指 定施設サービ ス等介護給付費単位数 表の介護福祉
施設 サービ スのワの在宅 ・入所相互利用加算を 算定する場合
を除 く。) し、その居宅 において居宅サービス 又は地域密着
型サ ービス を利用する場 合において、当該利用 者の退院又は
退所 に当た って、当該病 院、診療所、地域密着 型介護老人福
祉施 設又は 介護保険施設 の職員と面談を行い、 当該利用者に
関す る必要 な情報の提供 を受けた上で、居宅サ ービス計画を
作成 し、居 宅サービス又 は地域密着型サービス の利用に関す
る調 整を行 った場合(同 一の利用者について、 当該居宅サー
ビス 及び地 域密着型サー ビスの利用開始月に調 整を行う場合
に限 る。) には、別に厚 生労働大臣が定める基 準に掲げる区
分に 従い、 入院又は入所 期間中につき1回を限 度として所定
単位 数を加 算する。ただ し、次に掲げるいずれ かの加算を算
定す る場合 においては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。 また、 初回加算を算 定する場合は、当該加 算は算定しな
い。
イ〜ホ (略)
ヘ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
300単位
注 利用 者が指定小規模多 機能型居宅介護(指定 地域密着型サ
ービ スの事 業の人員、設備及び 運営に関する基準 (平 成18年
厚生 労働省 令第34号。以 下「指定地域密着型サ ービス基準」
とい う。) 第62条に規定 する指定小規模多機能 型居宅介護を
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