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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護
ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護
の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症
の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症
介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等
介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を
を修了した者を一名以上配置していること。
修了した者を一名以上配置していること。
十八 (略)
十八 (略)
十八の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、地域密着型通 (新設)
所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介
護費、介護予防通所リハビリテーション費及び介護予防認知症対
応型通所介護費における栄養アセスメント加算の基準
通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号の二、第六号、
第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該
当しないこと。
十九 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護 十九 通所介護費、地域密着型通所介護費及び認知症対応型通所介
費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテー
護費における栄養改善加算の基準
ション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養改善
加算の基準
通所介護費等算定方法第一号、第五号の二、第六号、第十一号
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員
、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しない
数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示
こと。
第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号、
第五号の二及び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこ
と。
十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、認知症対応型 十九の二 通所介護費、通所リハビリテーション費、特定施設入居
通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハ
者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費
ビリテーション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における
、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地
口腔・栄養スクリーニング加算の基準
域密着型特定施設入居者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介
護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防特定施設入
居者生活介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小
規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費
における栄養スクリーニング加算の基準

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