諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (370 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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間30分から計 算して所要時間15分を増すごとに36単位を加算
した単位数
した単位数
ロ 生活援助が中心である場合
ロ 生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間15分未満の場合
49単位
⑴ 所要時間15分未満の場合
48単位
⑵ 所要時間15分 以上1時間未満の場合 96単位に所要時間15
⑵ 所 要時間15分以上1 時間未満の場合 95単位に所要時間15
分 から計 算して所要時間が 15分増すごとに49単位を加算した
分か ら計算し て所要時間が15分 増すごとに48単 位を加算した
単位数
単位数
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合
219単位
⑶ 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合
218単位
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合
262単位
⑷ 所要時間1時間15分以上の場合
261単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
87単位
86単位
注1~4 (略)
注1~4 (略)
3 訪問入浴介護
3 訪問入浴介護
イ (略)
イ (略)
ロ 訪 問入浴介護費 のイ の注1から注8ま で及びロからホまでに
ロ 訪問入 浴介護費のイの注 1から注8まで並びに ロ及びハにつ
ついては、適用しない。
いては、適用しない。
4・5 (略)
4・5 (略)
6 指定通所介護
6 指定通所介護
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ イ 及びロについ ては 、通所介護費のイ からハまでの注1から
ハ イ及び ロについては、通 所介護費のイからハま での注1から
注22まで並びにニ及びホについては、適用しない。
注19まで並びにニ及びホについては、適用しない。
7 指定通所リハビリテーション
7 指定通所リハビリテーション
イ (略)
イ (略)
ロ 通 所リハビリテーション 費のイからハまでの 注1から注22ま
ロ 通所リハビ リテーション費のイ からハまでの注1 から 注20ま
で及びニからヘまでは、適用しない。
で及びニからヘまでは、適用しない。
8 (略)
8 (略)
9 指定地域密着型通所介護
9 指定地域密着型通所介護
イ (略)
イ (略)
ロ 利 用者(適合する利用者 等第35号の2 に規定する者に限る。
ロ 利用者(適 合する利用者等第35号の2に規定す る者に限る。
) に対し て、指定 地域 密着型通所介護受 託居宅サービス事業者
) に対し て、指定地域密着 型通所介護受託居宅サ ービス事業者
が 、施設 基準第27号の 2ロに適合してい るものとして市町村長
が 、施設基準 第27号の2ロ に適合しているものと して市町村長
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