よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
け 出た指 定訪問 入浴 介護事業所が、利 用者に対し、指定訪問
入 浴介護 を行っ た場 合は、当該基準に 掲げる区分に従い、次
に 掲げる 単位数 を所 定単位数に加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数




の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け出 た指定 訪問入浴介護 事業所が、利用者に対 し、指定訪問
入浴 介護を 行った場合は 、当該基準に掲げる区 分に従い、次
に掲 げる単 位数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロ により算定し
た単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロ により算定し
た単位数の1000分の15に相当する単位数

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六号の二

訪問看護費
3 訪問看護費
指定訪問看護ステーションの場合
イ 指定訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
313単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
312単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
470単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
469単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
821単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
819単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,125単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,122単位
⑸ 理学 療法士、 作業 療法士又は言語聴 覚士による訪問の場合
⑸ 理学 療法士、作業療法 士又は言語聴覚士によ る訪問の場合
(1回につき)
293単位
(1回につき)
297単位
ロ 病院又は診療所の場合
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
265単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
264単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
398単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
397単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
573単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
571単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
842単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
839単位
ハ 指 定定期巡回・ 随時 対応型訪問介護看 護事業所と連携して指
ハ 指定定 期巡回・随時対応 型訪問介護看護事業所 と連携して指
定訪問看護を行う場合
2,954単位
定訪問看護を行う場合
2,945単位
注1~15 (略)
注1~15 (略)
ニ~ヘ (略)
ニ~ヘ (略)


- 8 -

11