諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
け 出た指 定訪問 入浴 介護事業所が、利 用者に対し、指定訪問
入 浴介護 を行っ た場 合は、当該基準に 掲げる区分に従い、次
に 掲げる 単位数 を所 定単位数に加算す る。ただし、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
※
3
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け出 た指定 訪問入浴介護 事業所が、利用者に対 し、指定訪問
入浴 介護を 行った場合は 、当該基準に掲げる区 分に従い、次
に掲 げる単 位数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロ により算定し
た単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロ により算定し
た単位数の1000分の15に相当する単位数
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六号の二
訪問看護費
3 訪問看護費
指定訪問看護ステーションの場合
イ 指定訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
313単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
312単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
470単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
469単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
821単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
819単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,125単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,122単位
⑸ 理学 療法士、 作業 療法士又は言語聴 覚士による訪問の場合
⑸ 理学 療法士、作業療法 士又は言語聴覚士によ る訪問の場合
(1回につき)
293単位
(1回につき)
297単位
ロ 病院又は診療所の場合
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
265単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
264単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
398単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
397単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
573単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
571単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
842単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
839単位
ハ 指 定定期巡回・ 随時 対応型訪問介護看 護事業所と連携して指
ハ 指定定 期巡回・随時対応 型訪問介護看護事業所 と連携して指
定訪問看護を行う場合
2,954単位
定訪問看護を行う場合
2,945単位
注1~15 (略)
注1~15 (略)
ニ~ヘ (略)
ニ~ヘ (略)
イ
- 8 -
11