諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (247 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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いう 。)第 8条の2第 16項に規定す る介護予防サービス計
画を いい、 介護保険法施 行規則(平成11年 厚生省令第36号
)第 83条の9 第1 号ハ及びニに規定 する計画を含む。以下
同じ 。)又 は介護予防 訪問看護計画書の中 に20分以上の指
定介 護予防 訪問看 護が週1回以上含 まれている場合に算定
し、 准看護 師が指 定介護予防訪問看 護を行った場合は、所
定 単 位 数 の 100分 の 90に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。 ま た
、理 学療法 士、作 業療法士又は言語 聴覚士(以下この注に
おい て「理 学療法 士等」という。) が指定介護予防訪問看
護を 行った 場合は 、イの⑸の所定単 位数を算定することと
し、 理学療 法士等 が1日に2回を超 えて指定介護予防訪問
看 護 を 行 っ た 場 合 、 1 回 に つ き 100分 の 50に 相 当 す る 単 位
数を算定する。
2~12 (略)
13 イ ⑸につい て、 利用者に対して、 理学療法士、作業療法
士又 は言語 聴覚士 による介護予防訪 問看護の利用を開始し
た日 の属す る月から起 算して12月を 超えて理学療法士、作
業療 法士又 は言語 聴覚士が指定介護 予防訪問看護を行う場
合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
ハ・ニ (略)
ホ 看護体制強化加算
100単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 訪問看護事業所が、医
療 ニーズ の高い 利用 者への指定介護予 防訪問看護の提供体制
を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※
ヘ
計 画 ( 介 護 保 険 法 ( 平 成 9 年 法 律 第 123号 。 以 下 「 法 」 と
いう 。)第 8条の2第16項に規定する介護予 防サービス計
画を いい、 介護保険法施行規則( 平成11年厚生 省令 第36号
)第 83条 の9第1号ハ 及びニに規定する計画 を含む。以下
同じ 。)又 は介護予防訪問看 護計画書の中に20分以上の指
定介 護予防 訪問看護が 週1回以上含まれてい る場合に算定
し、 准看護 師が指定介 護予防訪問看護を行っ た場合は、所
定 単 位 数 の 100分 の 90に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。 ま た
、理 学療法 士、作業療 法士又は言語聴覚士( 以下この注に
おい て「理 学療法士等 」という。)が指定介 護予防訪問看
護を 行った 場合は、イ の⑸の所定単位数を算 定することと
し、 理学療 法士等が1 日に2回を超えて指定 介護予防訪問
看 護 を 行 っ た 場 合 、 1 回 に つ き 100分 の 90に 相 当 す る 単 位
数を算定する。
2~12 (略)
(新設)
ハ・ニ (略)
ホ 看護体制強化加算
300単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防訪問看護 事業所が、医
療ニ ーズの 高い利用者へ の指定介護予防訪問看 護の提供体制
を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百四号
サービス提供体制強化加算
ヘ
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サービス提供体制強化加算
6単位
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