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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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(略)
感染 症や災 害の 発生を理由とする 利用者数の減少が生じ
、当 該月の 利用者 数の実績が当該月 の前年度における月平
均 の 利 用 者 数 よ り も 100分 の 5 以 上 減 少 し て い る 場 合 に 、
市町 村長に 届け出 た単独型・併設型 指定介護予防認知症対
応型 通所介 護事業 所又は共用型指定 介護予防認知症対応型
通所 介護事 業所に おいて、指定介護 予防認知症対応型通所
介護 を行っ た場合 には、利用者数が 減少した月の翌々月か
ら 3 月 以 内 に 限 り 、 1 回 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 3 に
相当 する単 位数を 所定単位数に加算 する。ただし、利用者
数の 減少に 対応す るための経営改善 に時間を要することそ
の他 の特別 の事情 があると認められ る場合は、当該加算の
期間 が終了 した月 の翌月から3月以 内に限り、引き続き算
定することができる。
4 (略)
5 単独 型・併 設型 指定介護予防認知 症対応型通所介護事業
所又 は共用 型指定 介護予防認知症対 応型通所介護事業所の
従業 者(指 定地域 密着型介護予防サ ービス基準第5条第1
項に 規定す る従業 者及び指定地域密 着型介護予防サービス
基準 第8条 第1項 に規定する従業者 をいう。)が、別に厚
生労 働大臣 が定め る地域に居住して いる利用者に対して、
通常 の事業 の実施 地域(指定地域密 着型介護予防サービス
基準 第27条第 6号 に規定する通常の 事業の実施地域をいう
。) を越え て、指 定介護予防認知症 対応型通所介護を行っ
た 場 合 は 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 5 に 相 当 す る
単位数を所定単位数に加算する。


2 (略)
(新設)

3 (略)
(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める地域 」=厚生労働大臣が定 め
る中山間地域等の地域第二号


別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし

- 4 -



別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし

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