諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (401 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑴ 指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十
五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下
同じ。)の全ての訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス等
基準第四十五条第一項に規定する訪問入浴介護従業者をいう
。以下同じ。)に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画
を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む
。)を実施又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問
入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
⑶ 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑷ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、
勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十
五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
(Ⅱ)
イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十
五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下
同じ。)の全ての訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス等
基準第四十五条第一項に規定する訪問入浴介護従業者をいう
。以下同じ。)に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画
を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む
。)を実施又は実施を予定していること。
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問
⑵
(Ⅰ)
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