諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (252 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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する。
医 科 診 療 報 酬 点 数 表 の 区 分 番 号 C 002に 掲 げ る 在 宅 時 医
学総 合管理 料に規 定する訪問診療の 実施に伴い、処方箋が
交付 された 利用者 であって、別に厚 生労働大臣が定めるも
のに 対して 、情報 通信機器を用いた 服薬指導(指定介護予
防居 宅療養 管理指 導と同日に行う場 合を除く。)を行った
場合 は、注 1の規定に かかわらず、1月に 1回に限り45単
位を算定する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定めるもの 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第七十九号の二
とう
とう
3
疼痛 緩和の ため に別に厚生労働大 臣が定める特別な薬剤
の投 薬が行 われて いる利用者に対し て、当該薬剤の使用に
関し必 要な 薬学的管理指導を 行った場合は、1回につき10
0単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 注 2 を 算 定 し て
いる場合は、算定しない。
4 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定介護予防
居宅 療養管 理指導 事業所(その一部 として使用される事務
所が 当該地 域に所 在しない場合は、 当該事務所を除く。)
又は その一 部とし て使用される事務 所の薬剤師が指定介護
予防 居宅療 養管理 指導を行った場合 は、特別地域介護予防
居宅療 養管 理指導加算として 、1回につき所定単位数の10
0分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ
し、注2を算定している場合は、算定しない。
5 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在し、かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 する指定介護予防居宅
療養 管理指 導事業 所(その一部とし て使用される事務所が
当該 地域に 所在し ない場合は、当該 事務所を除く。)又は
その 一部と して使 用される事務所の 薬剤師が指定介護予防
居宅 療養管 理指導 を行った場合は、 1回につき所定単位数
- 10 -
2
疼痛緩 和のために別 に厚生労働大臣が定め る特別な薬剤
の投 薬が行 われている 利用者に対して、当該 薬剤の使用に
関し必要な 薬学的管理指導を行っ た場合は、1回につき10
0単位を所定単位数に加算する。
3
別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在する 指定介護予防
居宅 療養管 理指導事業 所(その一部として使 用される事務
所が 当該地 域に所在し ない場合は、当該事務 所を除く。)
又は その一 部として使 用される事務所の薬剤 師が指定介護
予防 居宅療 養管理指導 を行った場合は、特別 地域介護予防
居宅療養管 理指導加算として、1 回につき所定単位数の10
0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4
別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合する指定 介護予防居宅
療養 管理指 導事業所( その一部として使用さ れる事務所が
当該 地域に 所在しない 場合は、当該事務所を 除く。)又は
その 一部と して使用さ れる事務所の薬剤師が 指定介護予防
居宅 療養管 理指導を行 った場合は、1回につ き所定単位数
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