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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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する。
医 科 診 療 報 酬 点 数 表 の 区 分 番 号 C 002に 掲 げ る 在 宅 時 医
学総 合管理 料に規 定する訪問診療の 実施に伴い、処方箋が
交付 された 利用者 であって、別に厚 生労働大臣が定めるも
のに 対して 、情報 通信機器を用いた 服薬指導(指定介護予
防居 宅療養 管理指 導と同日に行う場 合を除く。)を行った
場合 は、注 1の規定に かかわらず、1月に 1回に限り45単
位を算定する。

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定めるもの 」=厚生労働大臣が定 め
る基準に適合する利用者等第七十九号の二
とう

とう



疼痛 緩和の ため に別に厚生労働大 臣が定める特別な薬剤
の投 薬が行 われて いる利用者に対し て、当該薬剤の使用に
関し必 要な 薬学的管理指導を 行った場合は、1回につき10
0単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 注 2 を 算 定 し て
いる場合は、算定しない。
4 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在する指定介護予防
居宅 療養管 理指導 事業所(その一部 として使用される事務
所が 当該地 域に所 在しない場合は、 当該事務所を除く。)
又は その一 部とし て使用される事務 所の薬剤師が指定介護
予防 居宅療 養管理 指導を行った場合 は、特別地域介護予防
居宅療 養管 理指導加算として 、1回につき所定単位数の10
0分 の 15に 相 当 す る 単 位 数 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ
し、注2を算定している場合は、算定しない。
5 別に 厚生労 働大 臣が定める地域に 所在し、かつ、別に厚
生労 働大臣 が定め る施設基準に適合 する指定介護予防居宅
療養 管理指 導事業 所(その一部とし て使用される事務所が
当該 地域に 所在し ない場合は、当該 事務所を除く。)又は
その 一部と して使 用される事務所の 薬剤師が指定介護予防
居宅 療養管 理指導 を行った場合は、 1回につき所定単位数

- 10 -



疼痛緩 和のために別 に厚生労働大臣が定め る特別な薬剤
の投 薬が行 われている 利用者に対して、当該 薬剤の使用に
関し必要な 薬学的管理指導を行っ た場合は、1回につき10
0単位を所定単位数に加算する。



別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在する 指定介護予防
居宅 療養管 理指導事業 所(その一部として使 用される事務
所が 当該地 域に所在し ない場合は、当該事務 所を除く。)
又は その一 部として使 用される事務所の薬剤 師が指定介護
予防 居宅療 養管理指導 を行った場合は、特別 地域介護予防
居宅療養管 理指導加算として、1 回につき所定単位数の10
0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。



別に厚 生労働大臣が 定める地域に所在し、 かつ、別に厚
生労 働大臣 が定める施 設基準に適合する指定 介護予防居宅
療養 管理指 導事業所( その一部として使用さ れる事務所が
当該 地域に 所在しない 場合は、当該事務所を 除く。)又は
その 一部と して使用さ れる事務所の薬剤師が 指定介護予防
居宅 療養管 理指導を行 った場合は、1回につ き所定単位数

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