諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (502 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーシ
ョンを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士
、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等
」という。)の助言に基づき、当該指定介護予防短期入所生
活介護事業所(指定介護予防サービス等基準第第百二十九条
第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をい
う。)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の
評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導
員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月
ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
生活機能向上連携加算
次のいずれにも適合すること。
⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又は指定介護
予防通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーシ
ョンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指
定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の
機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び
個別機能訓練計画の作成を行っていること。
(Ⅱ)
心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるよ
うに支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及
び利用者の身体の状況等の評価をした上で、個別機能訓練計画
を作成していること。
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等
が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい
ること。
(新設)
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