諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
口腔衛生管理加算
ヨ 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する介護医療院にお
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護医療院にお
い て、入 所者に 対し 、歯科衛生士が口 腔衛生の管理を行った
いて 、次に 掲げるいずれ の基準にも該当する場 合に、1月に
場 合は、 当該基 準に 掲げる区分に従い 、1月につき次に掲げ
つき 所定単 位数を加算す る。ただし、この場合 において、口
る 所定単 位数を 加算 する。ただし、次 に掲げるいずれかの加
腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
算 を算定 してい る場 合においては、次 に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴口
腔
衛
生
管
理
加
算
(Ⅰ)
90単
位
(
新
設
)
⑵口
腔
衛
生
管
理
加
算
(Ⅱ)
110単
位
(
新
設
)
(削る)
イ 歯科医 師の指示を受 けた歯科衛生士が、入 所者に対し、
口腔ケアを月2回以上行うこと。
(削る)
ロ 歯科衛 生士が、イに おける入所者に係る口 腔ケアについ
て、 介護職 員に対し、 具体的な技術的助言及 び指導を行う
こと。
(削る)
ハ 歯科衛 生士が、イに おける入所者の口腔に 関する介護職
員からの相談等に必要に応じ対応すること。
くう
ワ
くう
くう
くう
くう
くう
くう
くう
くう
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十九号
カ〜ネ (略)
(削る)
タ〜ラ (略)
ム 移行定着支援加算
93単位
注 次に 掲げる基準のいず れにも適合しているも のとして都道
府県 知事に 届け出た介護 医療院が、入所者に対 し介護医療院
サー ビスを行 った場合に、平成33年3月31日ま での間、届出
を行 った日 から起算して 1年までの期間に限り 、1日につき
所定単位数を加算する。
⑴介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準附 則第2 条に規定す る転換を行って開設し た介護医療院
であ ること 又は同令附 則第6条に規定する介 護療養型老人
- 70 -
166