諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (414 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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法士等」という。)を一名以上配置していること。
機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資
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した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する
者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という
。)を一名以上配置していること。
⑵ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の
支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の
項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活
意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた
機能訓練を適切に行っていること。
⑶ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練
計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っ
ていること。
⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機
能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の
居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機
能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓
練内容の見直し等を行っていること。
(新設)
ロ 個別機能訓練加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名
以上配置していること。
⑵
(Ⅱ)
⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練
計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に
機能訓練を行っていること。
⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身
体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓
練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の
生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に
基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っているこ
と。
⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅
での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成する
こと。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪
問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認
するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能
訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練
計画の見直し等を行っていること。
⑸ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等
の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚
生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という
。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ 個別機能訓練加算 ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合す
ること。
⑴ イ⑴で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指
導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護を行う時
間帯を通じて一名以上配置していること。
イ⑵から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵
(Ⅰ)