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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (477 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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じょ くそ う

じ ょく そう

じょ く そう

じょ く そう

じょ くそ う

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じょ く そう

じ ょ くそう

じょ くそ う

について定期的に記録していること。
⑷ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利
(新設)
用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
ロ 褥瘡マネジメント加算
次に掲げる基準のいずれにも適合
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所
すること。
者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の
職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成し
ていること。
⑴ イ⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
⑵ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発
(新設)
生するリスクがあるとされた入所者又は利用者について、
褥瘡の発生のないこと。
(削る)
ハ 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するととも
に、その管理の内容や入所者の状態について定期的に記録して
いること。
(削る)
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに褥
瘡ケア計画を見直していること。
七十一の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護 (新設)
小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施
設サービス及び介護医療院サービスにおける排せつ支援加算の基

イ 排せつ支援加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ 排せつに介護を要する入所者又は利用者ごとに、要介護状
態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師
が施設入所時又は利用開始時に評価するとともに、少なくと
も六月に一回、評価を行い、その評価結果等の情報を厚生労
働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その
他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活
用していること。
⑴の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状
態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援


(Ⅰ)

(Ⅱ)