諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (442 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を
上回らない場合はその限りでないこと。
㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額
四百四十万円を上回らないこと。
⑵ 当該指定短期入所療養介護事業所において、賃金改善に関
する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当
該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特
定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県
知事に届け出ていること。
⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善
を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が
困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員
の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すこ
とはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け
出ること。
⑷ 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごと
に当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事
に報告すること。
⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
㈠ 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算
を届け出ていること。
㈡ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に
あっては当該介護老人保健施設が、指定介護療養型医療施
設である指定短期入所療養介護事業所にあっては当該指定
介護療養型医療施設が、介護医療院である指定短期入所療
養介護事業所にあっては当該介護医療院が、介護職員等特
定処遇改善加算 を届け出ていること。
⑹ 短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算 から
までのいずれかを算定していること。
⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の
⑺
(Ⅲ)
(Ⅰ)
(Ⅰ)
(Ⅰ)
442
- 44 -