諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (104 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
す
る指 定介護 老人福 祉施設において、 現に経口により食事を
摂取 する者 であっ て、摂食機能障害 を有し、誤嚥が認めら
れる 入所者 に対し て、医師又は歯科 医師の指示に基づき、
医師 、歯科 医師、 管理栄養士、看護 師、介護支援専門員そ
の他 の職種 の者が 共同して、入所者 の栄養管理をするため
の食 事の観 察及び 会議等を行い、入 所者ごとに、経口によ
る継 続的な 食事の 摂取を進めるため の経口維持計画を作成
して いる場 合であ って、当該計画に 従い、医師又は歯科医
師の 指示( 歯科医 師が指示を行う場 合にあっては、当該指
示を 受ける 管理栄 養士等が医師の指 導を受けている場合に
限る 。)を 受けた 管理栄養士又は栄 養士が、栄養管理を行
った 場合に 、1月 につき所定単位数 を加算する。ただし、
イ及 びロの 注6又 は経口移行加算を 算定している場合は算
定しない。
えん
2 (略)
(削る)
⑵経
口
維
持
加
算
(Ⅱ)
100単
位
注
1⑴
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適合
す
る指 定介護 老人福祉施 設において、現に経口 により食事を
摂取 する者 であって、 摂食機能障害を有し、 誤嚥が認めら
れる 入所者 に対して、 医師又は歯科医師の指 示に基づき、
医師 、歯科 医師、管理 栄養士、看護師、介護 支援専門員そ
の他 の職種 の者が共同 して、入所者の栄養管 理をするため
の食 事の観 察及び会議 等を行い、入所者ごと に、経口によ
る継 続的な 食事の摂取 を進めるための経口維 持計画を作成
して いる場 合であって 、当該計画に従い、医 師又は歯科医
師の 指示( 歯科医師が 指示を行う場合にあっ ては、当該指
示を 受ける 管理栄養士 等が医師の指導を受け ている場合に
限る 。注3 において同 じ。)を受けた管理栄 養士又は栄養
士が 、栄養 管理を行っ た場合に、当該計画が 作成された日
の属 する月 から起算し て6月以内の期間に限 り、1月につ
き所 定単位 数を加算す る。ただし、経口移行 加算を算定し
てい る場合 又は栄養マ ネジメント加算を算定 していない場
合は算定しない。
2 (略)
3 経口に よる継続的な 食事の摂取を進めるた めの経口維持
計画 が作成 された日の 属する月から起算して 6月を超えた
場合 であっ ても、摂食 機能障害を有し、誤嚥 が認められる
入所 者であ って、医師 又は歯科医師の指示に 基づき、継続
して 誤嚥防 止のための 食事の摂取を進めるた めの特別な管
理が 必要と されるもの に対しては、引き続き 当該加算を算
定できるものとする。
ヌ 口腔衛生管理体制加算
30単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する指 定介護老人福
祉施 設にお いて、歯科医 師又は歯科医師の指示 を受けた歯科
衛生 士が、 介護職員に対 する口腔ケアに係る技 術的助言及び
指導 を月1 回以上行って いる場合に、1月につ き所定単位数
えん
えん
えん
くう
(削る)
くう
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