諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (63 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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常生 活上の 世話を 行う家族の疾病等 やむを得ない事情があ
る場 合は、 14日)を限 度として1日につき 90単位を所定単
位数 に加算 する。 ただし、注7を算 定している場合は、算
定しない。
9~13 (略)
⑹~⑻ (略)
⑼ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定短期 入所療養介護事業所が
、利 用者に 対し、 指定短期入所療養 介護を行った場合は、
当該 基準に 掲げる 区分に従い、1日 につき次に掲げる所定
単位 数を加 算する 。ただし、次に掲 げるいずれかの加算を
算定 してい る場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
※
とし て、利 用を開始し た日から起算して7日 を限度として
1日 につき 90単位を所 定単位数に加算する。 ただし、注7
を算定している場合は、算定しない。
9~13 (略)
⑹~⑻ (略)
⑼ サービス提供体制強化加算
注 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定短期入所療養 介護事業所が
、利 用者に 対し、指定 短期入所療養介護を行 った場合は、
当該 基準に 掲げる区分 に従い、1日につき次 に掲げる所定
単位 数を加 算する。た だし、次に掲げるいず れかの加算を
算定 してい る場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
㈢ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
㈣ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十号
⑽
注
介護職員処遇改善加算
別に 厚生労 働大 臣が定める基準に 適合している介護職員
の賃 金の改 善等を 実施しているもの として都道府県知事に
届け 出た指 定短期 入所療養介護事業 所が、利用者に対し、
指定 短期入 所療養 介護を行った場合 は、当該基準に掲げる
区分 に従い 、令和6年 3月31日まで の間、次に掲げる単位
数を 所定単 位数に 加算する。ただし 、次に掲げるいずれか
の加 算を算 定して いる場合において は、次に掲げるその他
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⑽
注
介護職員処遇改善加算
別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いる介護職員
の賃 金の改 善等を実施 しているものとして都 道府県知事に
届け 出た指 定短期入所 療養介護事業所が、利 用者に対し、
指定 短期入 所療養介護 を行った場合は、当該 基準に掲げる
区分 に従い 、平成33年3月31日までの間(㈣ 及び㈤につい
ては 、別に 厚生労働大 臣が定める期日までの 間)、次に掲
げる 単位数 を所定単位 数に加算する。ただし 、次に掲げる
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