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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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単位数の1000分の58に相当する単位数
介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)

数の1000分の58に相当する単位数
介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロにより 算定した単位
数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イ及びロにより 算定した単位
数の1000分の23に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
(削る)
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
ニ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け 出た指 定介護 予防 訪問入浴介護事業 所が、利用者に対し、
け出 た指定 介護予防訪問 入浴介護事業所が、利 用者に対し、
指 定介護 予防訪 問入 浴介護を行った場 合は、当該基準に掲げ
指定 介護予 防訪問入浴介 護を行った場合は、当 該基準に掲げ
る 区分に 従い、 次に 掲げる単位数を所 定単位数に加算する。
る区 分に従 い、次に掲げ る単位数を所定単位数 に加算する。
た だし、 次に掲 げる いずれかの加算を 算定している場合にお
ただ し、次 に掲げるいず れかの加算を算定して いる場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからニまでにより算
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロ により算定し
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
た単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからニまでにより算
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロ により算定し
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
た単位数の1000分の15に相当する単位数
2 介護予防訪問看護費
2 介護予防訪問看護費
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
302単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
301単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
450単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
449単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
792単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
790単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,087単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
1,084単位
⑸ 理学 療法士、 作業 療法士又は言語聴 覚士による訪問の場合
⑸ 理学 療法士、作業療法 士又は言語聴覚士によ る訪問の場合
(1回につき)
283単位
(1回につき)
287単位
ロ 病院又は診療所の場合
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
255単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
254単位


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