よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (441 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。
⑶ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては
、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 指定短期入所療養介護を行う介護医療院の介護職員の総
数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三
十以上であること。
㈡ イ⑶㈡に該当するものであること。
四十一 (略)
四十一 (略)
四十一の二 短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善 四十一の二 短期入所療養介護費における介護職員等特定処遇改善
加算の基準
加算の基準
(削る)
第六号の二の規定を準用する。
イ 介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれに
(新設)
も適合すること。
⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基
準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込
額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金
改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要
する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金
の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介
護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であること
その他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこ
の限りでないこと。
㈡ 指定短期入所療養介護事業所における経験・技能のある
介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護
職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に
要する費用の見込額の平均を上回っていること。
㈢ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金
改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員
の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上である
(Ⅰ)

441

- 43 -