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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (264 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第百十四号の三
6・7 (略)
8 医師 が、認 知症 の行動・心理症状 が認められるため、在
宅で の生活 が困難 であり、緊急に指 定介護予防短期入所生
活介 護を利 用する ことが適当である と判断した者に対し、
指定 介護予 防短期 入所生活介護を行 った場合は、利用を開
始 し た 日 か ら 起 算 し て 7 日 を 限 度 と し て 、 1 日 に つ き 200
単位を所定単位数に加算する。
9~11 (略)
12 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 129条 第 2 項 の 規 定 の 適 用
を受 ける指 定介護 予防短期入所生活 介護事業所に係る注6
の規 定によ る届出 については、指定 施設サービス等介護給
付費 単位数 表の規 定により、注6の 規定による届出に相当
する 介護福 祉施設 サービスに係る届 出があったときは、注
6の規定による届出があったものとみなす。

13 (略)
ハ・ニ (略)
ホ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定介護予防 短期入所生活介護事業
所 が、利 用者に 対し 、指定介護予防短 期入所生活介護を行っ
た 場合は 、当該 基準 に掲げる区分に従 い、1日につき次に掲
げ る所定 単位数 を加 算する。ただし、 次に掲げるいずれかの
加 算を算 定して いる 場合においては、 次に掲げるその他の加
算は算定しない。

6・7 (略)
8 医師が 、認知症(法 第5条の2第1項に規 定する認知症
をい う。以 下同じ。) の行動・心理症状が認 められるため
、在 宅での 生活が困難 であり、緊急に指定介 護予防短期入
所生 活介護 を利用する ことが適当であると判 断した者に対
し、 指定介 護予防短期 入所生活介護を行った 場合は、利用
を開 始した 日から起算 して7日を限度として 、1日につき
200単位を所定単位数に加算する。
9~11
12 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 129条 第 2 項 の 規 定 の 適 用
を受 ける指 定介護予防 短期入所生活介護事業 所に係る注6
の規 定によ る届出につ いては、指定施設サー ビス等に要す
る費用の額 の算定に関する基準( 平成12年厚生省告示第21
号) 別表指 定施設サー ビス等介護給付費単位 数表(以下「
指定 施設サ ービス等介 護給付費単位数表」と いう。)の規
定に より、 注6の規定 による届出に相当する 介護福祉施設
サー ビスに 係る届出が あったときは、注6の 規定による届
出があったものとみなす。
13 (略)
ハ・ニ (略)
ホ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都道 府県知 事に届け出た 指定介護予防短期入所 生活介護事業
所が 、利用 者に対し、指 定介護予防短期入所生 活介護を行っ
た場 合は、 当該基準に掲 げる区分に従い、1日 につき次に掲
げる 所定単 位数を加算す る。ただし、次に掲げ るいずれかの
加算 を算定 している場合 においては、次に掲げ るその他の加
算は算定しない。

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