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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (478 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者
が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援
計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施し
ていること。
⑶ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利
用者ごとに支援計画を見直していること。
ロ 排せつ支援加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
㈠ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時又は利用開始時と比較して、排尿又は
排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれに
も悪化がないこと。
㈡ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者に
ついて、施設入所時又は利用開始時と比較して、おむつ使
用ありから使用なしに改善したこと。
ハ 排せつ支援加算
イ⑴から⑶まで並びにロ⑵㈠及び㈡に掲
げる基準のいずれにも適合すること。
七十一の四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護 (新設)
福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービ
スにおける自立支援促進加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 医師が入所者ごとに、自立支援に係る医学的評価を施設入所
時に行うとともに、少なくとも六月に一回、医学的評価の見直
しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加している
こと。
ロ イの医学的評価の結果、自立支援促進の対応が必要であると
された入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専
門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画
を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
(Ⅱ)

(Ⅲ)

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