諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (99 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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5 別に 厚生労 働大 臣が定める基準を 満たさない場合は、安
全管 理体制 未実施 減算として、1日 につき5単位を所定単
位数から減算する。
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十六号の二
6
※
栄養 管理に つい て、別に厚生労働 大臣が定める基準を満
たさ ない場 合は、1日 につき14単位 を所定単位数から減算
する。
(新設)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第八十六号の三
7〜10 (略)
11 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て都 道府県 知事に 届け出た指定介護 老人福祉施設において
、外 部との 連携に より、利用者の身 体の状況等の評価を行
い、 かつ、 個別機 能訓練計画を作成 した場合には、当該基
準
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
⑴
に
つ
い
て
は
3
月
に
1
回
を
限
度
と
し
て
1
月
に
つ
き
、
⑵
に
つ
い
て
は
1
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
単
位数 を所定 単位数 に加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
かの 加算を 算定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の 加算は 算定しない 。また、注12を算定している場合は
、
⑴
は
算
定
せ
ず
、
⑵
は
1
月
に
つ
き
100単
位
を
所
定
単
位
数
に
算定する。
⑴生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
(Ⅰ)
100単
位
⑵生
活
機
能
向
上
連
携
加
算
(Ⅱ)
200単
位
※
注1〜4 (略)
(新設)
5〜8 (略)
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合して いるものとし
て都 道府県 知事に届け 出た指定介護老人福祉 施設において
、入 所者に 対して機能 訓練を行った場合は、 生活機能向上
連 携 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 200単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算
す
る
。
た
だ
し
、
注
10を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
1
月
に
つ
き
10
0単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。
(
新
設
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
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