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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (431 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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イ サービス提供体制強化加算 イ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第
百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所を
いう。以下同じ。)の介護職員(当該指定短期入所生活介護
事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定
の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、
当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数の
うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること


訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅
を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練
の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の
見直し等を行っていること。
三十七 (略)
三十七 (略)
三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の 三十八 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の
基準
基準
イ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
(新設)
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期
入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一
条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである
場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以
下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分
の八十以上であること。
㈡ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、
勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十
五以上であること。
⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介
護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

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