諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (309 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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定
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情
報
そ
の
他
指
定
介
護
予
防
認
知
症対 応型共 同生活 介護を適切かつ有 効に提供するために必
要な情報を活用していること。
ル サービス提供体制強化加算
リ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市 町村長 に届け 出た 指定介護予防認知 症対応型共同生活介護
市町 村長に 届け出た指定 介護予防認知症対応型 共同生活介護
事 業所が 、利用 者に 対し、指定介護予 防認知症対応型共同生
事業 所が、 利用者に対し 、指定介護予防認知症 対応型共同生
活 介護を 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、1日
活介 護を行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、1日
に つき次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
につ き次に 掲げる所定単 位数を加算する。ただ し、次に掲げ
る いずれ かの加 算を 算定している場合 においては、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
るその他の加算は算定しない。
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)
22単
位
⑴サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)イ
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
18単
位
⑵サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅰ)ロ
12単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
⑶サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅱ)
6
単
位
(
削
る
)
⑷サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
(Ⅲ)
6
単
位
ヲ 介護職員処遇改善加算
ヌ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指 定介護 予防認 知症 対応型共同生活介 護事業所が、利用者に
指定 介護予 防認知症対応 型共同生活介護事業所 が、利用者に
対 し、指 定介護 予防 認知症対応型共同 生活介護を行った場合
対し 、指定 介護予防認知 症対応型共同生活介護 を行った場合
は 、当該 基準に掲げる区 分に従い、令和6年 3月31日までの
は、 当該基準 に掲げる区分に従い、 平成33年3月 31日までの
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
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る
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、
次
間
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⑸
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つ
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は
、
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生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
日
ま
に 掲げる いずれ かの 加算を算定してい る場合においては、次
での 間)、 次に掲げる単 位数を所定単位数に加 算する。ただ
に掲げるその他の加算は算定しない。
し、 次に掲 げるいずれか の加算を算定している 場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の111に相当する単位数
単位数の1000分の111に相当する単位数
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の81に相当する単位数
単位数の1000分の81に相当する単位数
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
ル
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
リ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の45に相当する単位数
単位数の1000分の45に相当する単位数
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