諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (415 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型
通所介護事業所を連続して六月以上利用し、かつ、その利用
期間(⑵において「評価対象利用期間」という。)において
、五時間以上の通所介護費の算定回数が五時間未満の通所介
護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。)
の総数が二十人以上であること。
⑵ 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評
価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利
用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用
開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護三、
要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の十五以
するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計
画を作成していること。
(削る)
⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的
とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の
心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(削る)
⑷ イ⑷に掲げる基準に適合すること。
ハ 個別機能訓練加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
(新設)
こと。
⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合するこ
と。
⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労
働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他
機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
ていること。
十六の二 通所介護費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通 十六の二 通所介護費及び地域密着型通所介護費におけるADL維
所介護費、認知症対応型通所介護費、地域密着型特定施設入居者
持等加算の基準
生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び
介護福祉施設サービスにおけるADL維持等加算の基準
イ ADL維持等加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する
こと。
⑴ 利用者(当該事業所又は施設の利用期間(⑵において「評
価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。)の
総数が十人以上であること。
(削る)
(Ⅱ)
(Ⅰ)
(Ⅰ)
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