諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (120 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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ヌ
を月 1回以 上行っている 場合に、1月につき所 定単位数を加
算する。
ヲ 口腔衛生管理加算
90単位
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合する介 護老人保健施
設に おいて 、次に掲げる いずれの基準にも該当 する場合に、
1月 につき 所定単位数を 加算する。ただし、こ の場合におい
て、 口腔衛 生管理体制加 算を算定していない場 合は、算定し
ない。
くう
口腔衛生管理加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する介護老人保健施
設 におい て、入 所者 に対し、歯科衛生 士が口腔衛生の管理を
行 った場 合は、 当該 基準に掲げる区分 に従い、1月につき次
に 掲げる 所定単 位数 を加算する。ただ し、次に掲げるいずれ
か の加算 を算定 して いる場合において は、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴口
腔
衛
生
管
理
加
算
(Ⅰ)
90単
位
⑵口
腔
衛
生
管
理
加
算
(Ⅱ)
110単
位
(削る)
くう
くう
くう
くう
(
新
設
)
(
新
設
)
イ 歯科医 師の指示を受 けた歯科衛生士が、入 所者に対し、
口腔ケアを月2回以上行うこと。
ロ 歯科衛 生士が、イに おける入所者に係る口 腔ケアについ
て、 介護職 員に対し、 具体的な技術的助言及 び指導を行う
こと。
ハ 歯科衛 生士が、イに おける入所者の口腔に 関する介護職
員からの相談等に必要に応じ対応すること。
くう
くう
(削る)
くう
(削る)
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第六十九号
ル・ヲ (略)
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合する介護老人保健施
設 におい て、入 所者 に対し、介護保健 施設サービスを行った
場 合は、 当該基 準に 掲げる区分に従い 、当該入所者1人につ
き 1回を 限度と して 、当該入所者の退 所時に所定単位数を加
算する。
⑴か
か
り
つ
け
医
連
携
薬
剤
調
整
加
算
(Ⅰ)
ワ・カ (略)
ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算
125単位
注 次に 掲げるいずれの基 準にも適合する入所者 に対し、介護
保健 施設サ ービスを行い 、かつ、当該入所者に 処方する内服
薬の 減少に ついて、退所 時又は退所後1月以内 に当該入所者
の主 治の医 師に報告し、 その内容を診療録に記 載した場合は
、当 該入所 者1人につき 1回を限度として、当 該入所者の退
所時に所定単位数を加算する。
100単
位
(
新
設
)
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