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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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d 要介護4
852単位
e 要介護5
899単位
㈥経






















(Ⅲ)
a 要介護1
705単位
b 要介護2
751単位
c 要介護3
797単位
d 要介護4
841単位
e 要介護5
887単位
注1 (略)
2 別に厚 生労働 大臣が定める施設 基準を満たさない場合
は 、 100分 の 95に 相 当 す る 単 位 を 算 定 す る 。 な お 、 当 該
施 設 基 準 を 満 た さ な い も の と し て 100分 の 95に 相 当 す る
単 位数を 算定し た指定介護療養型 医療施設については、




















3〜5 (略)
6 令和6 年4月 1日までの介護医 療院等への移行等に関
す る計画 を、4月か ら9月まで及び10月から翌年3月ま
で の半期 ごとに 都道府県知事に届 け出ていない場合は、
移 行計画 未提出 減算として、当該 半期経過後6月の期間
、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 の 100分 の 10に 相 当 す る 単 位 数
を所定単位数から減算する。
7 別に厚 生労働 大臣が定める基準 を満たさない場合は、
安 全管理 体制未 実施減算として、 1日につき5単位を所
定単位数から減算する。


d 要介護4
932単位
e 要介護5
984単位
㈥ユ



















(Ⅵ)
a 要介護1
770単位
b 要介護2
821単位
c 要介護3
871単位
d 要介護4
920単位
e 要介護5
971単位
注1 (略)
2 別に厚 生労働大臣 が定める施設基準を満 たさない場合
は 、 100分 の 95に 相 当 す る 単 位 を 算 定 す る 。 な お 、 当 該
施 設 基 準 を 満 た さ な い も の と し て 100分 の 95に 相 当 す る
単位数 を算 定した指 定介護療養型医療施設 については、






















3〜5 (略)
(新設)

(新設)

「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十五号の二


栄養管 理につ いて、別に厚生労 働大臣が定める基準を
満 たさな い場合は、 1日につき14単位を所定単位数から
減算する。

- 44 -

(新設)

140