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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 介護予 防短 期入所生活介護事 業所が、利用者に対し
、 指定介 護予防 短期 入所生活介護を行 った場合は、当該基準
に 掲げる 区分に従い、令 和6年3月31日までの間、次に掲げ
る 単位数 を所定 単位 数に加算する。た だし、次に掲げるいず
れ かの加 算を算 定し ている場合におい ては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定介 護予防短期入 所生活介護事業所が、 利用者に対し
、指 定介護 予防短期入所 生活介護を行った場合 は、当該基準
に掲 げる区分 に従い、平成33年 3月31日までの 間(⑷及び⑸
につ いては 、別に厚生労 働大臣が定める期日ま での間)、次
に掲 げる単 位数を所定単 位数に加算する。ただ し、次に掲げ
るい ずれか の加算を算定 している場合において は、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑴~⑶ (略)
(削る)
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
(削る)
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ト (略)
ト (略)
7 介護予防短期入所療養介護費
7 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (Ⅰ)
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (Ⅰ)
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (i)
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (i)
i 要支援1
577単位
i 要支援1
580単位
ⅱ 要支援2
721単位
ⅱ 要支援2
721単位
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (ⅱ)
b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (ⅱ)
i 要支援1
619単位
i 要支援1
621単位
ⅱ 要支援2
762単位
ⅱ 要支援2
762単位
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (ⅲ)
c 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 (ⅲ)

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