諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (125 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第九十三号
オ
介護職員処遇改善加算
ヰ 介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出 た介護 老人保 健施 設が、入所者に対 し、介護保健施設サー
出た 介護老 人保健施設が 、入所者に対し、介護 保健施設サー
ビ スを行 った場 合は 、当該基準に掲げ る区分に従い、令和6
ビスを行った 場合は、当該基準に掲 げる区分に従い、平成33
3
月
31日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
年
3
月
31日
ま
で
の
間
(
⑷
及
び
⑸
に
つ
い
て
は
、
別
に
厚
生
労
働
大
る 。ただ し、次 に掲 げるいずれかの加 算を算定している場合
臣が 定める 期日までの間 )、次に掲げる単位数 を所定単位数
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
に加 算する 。ただし、次 に掲げるいずれかの加 算を算定して
いる 場合に おいては、次 に掲げるその他の加算 は算定しない
。
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ノ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑴介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ) イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の39に相当する単位数
単位数の1000分の39に相当する単位数
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ノ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑵介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ) イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の29に相当する単位数
単位数の1000分の29に相当する単位数
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
ノ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
⑶介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ) イ
か
ら
ウ
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単位数の1000分の16に相当する単位数
単位数の1000分の16に相当する単位数
(
削
る
)
⑷介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の90に相当する単位数
(
削
る
)
⑸介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ) ⑶
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
10
0分の80に相当する単位数
ク 介護職員等特定処遇改善加算
ノ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
の 賃金の 改善等 を実 施しているものと して都道府県知事に届
の賃 金の改 善等を実施し ているものとして都道 府県知事に届
け 出た介 護老人 保健 施設が、入所者に 対し、介護保健施設サ
け出 た介護 老人保健施設 が、入所者に対し、介 護保健施設サ
ー ビスを 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、次に
ービ スを行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、次に
掲 げる単 位数を 所定 単位数に加算する 。ただし、次に掲げる
掲げ る単位 数を所定単位 数に加算する。ただし 、次に掲げる
い ずれか の加算 を算 定している場合に おいては、次に掲げる
いず れかの 加算を算定し ている場合においては 、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
その他の加算は算定しない。
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