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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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13

(Ⅰ)

(Ⅱ)

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ 十八

(Ⅲ)

11

12

の 十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 の
厚生労働大臣が定める利用者
(略)
十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注6の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
第十五号に規定する入浴介助
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ

十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市
百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中
の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日から同
核市の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日か
年十二月までの期間)
ら同年十二月までの期間)
十 (略)
十 (略)
十の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導 (新設)
費のハの注2の厚生労働大臣が定める者
指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の
ハ⑵を月に一回算定している者
十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費 十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費
のハの注3の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
のハの注2の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
(略)
(略)
十二~十四 (略)
十二~十四 (略)
十五 削除
十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注7の
厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行わ
れる入浴介助
十五の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 十五の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注
の厚生労働大臣が定める期間
の厚生労働大臣が定める期間
イ ADL維持等加算 及び における期間
ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の
算定を開始する月の初日の属する年の前年の同月から十二月
一月から十二月までの期間
後までの期間
ロ ADL維持等加算 における期間
算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月まで
の期間
十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注
厚生労働大臣が定める利用者
(略)
削除
十七

十八

12

388

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