諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (449 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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㈠ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が百分の五十以上であること。
㈡ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員
の占める割合が百分の七十五以上であること。
㈢ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職
員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百
分の三十以上であること。
⑴の介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあ
っては、イ⑵の規定を準用する。
(Ⅰ)
⑴の介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用
する。
(新設)
(新設)
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上で
あること。
⑵ 指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指
定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス
等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設
入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定
施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条
第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下
同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指
定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指
定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の
事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合に
おいて、⑴の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものと
する。
⑶ 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算 ロ 次に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
⑴ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め
る割合が百分の五十以上であること。
(新設)
⑵
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⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用
する。
⑶
ハ サービス提供体制強化加算
次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
⑴ 以下のいずれかに適合すること。
⑵
(Ⅲ)