諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (297 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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用
者
ご
と
の
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
利 用者の 居宅を 訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービ
ス を行っ ている とともに、利用者 の栄養状態を定期的に
記録していること。
⑷
・
⑸(
略
)
12 別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合する単独型・併設
型指 定介護 予防認 知症対応型通所介 護事業所又は共用型指
定介 護予防 認知症 対応型通所介護事 業所の従業者が、利用
開始 時及び 利用中 6月ごとに利用者 の口腔の健康状態のス
クリ ーニン グ又は 栄養状態のスクリ ーニングを行った場合
に、 口腔・ 栄養ス クリーニング加算 として、次に掲げる区
分に 応じ、 1回に つき次に掲げる所 定単位数を加算する。
ただ し、次 に掲げ るいずれかの加算 を算定している場合に
おい ては、 次に掲 げるその他の加算 は算定せず、当該利用
者に ついて 、当該 事業所以外で既に 口腔・栄養スクリーニ
ング加算を算定している場合にあっては算定しない。
くう
くう
くう
くう
⑴口
腔
・
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
(Ⅰ)
⑵口
腔
・
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
(Ⅱ)
20単
位
5
単
位
くう
※
ハ利
用
者
ご
と
の
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
い
管
理
栄
養
士
等
が
栄
養
改善サ ービ スを行っ ているとともに、利用 者の栄養状態
を定期的に記録していること。
ニ
・
ホ(
略
)
9 別に厚 生労働大臣が 定める基準に適合する 指定介護予防
認知 症対応 型通所介護 事業所の従業者が、利 用開始時及び
利用 中6月 ごとに利用 者の栄養状態について 確認を行い、
当該 利用者 の栄養状態 に関する情報(当該利 用者が低栄養
状態 の場合 にあっては 、低栄養状態の改善に 必要な情報を
含む 。)を 当該利用者 を担当する担当職員( 指定介護予防
支援 等の事 業の人員及 び運営並びに指定介護 予防支援等に
係る 介護予 防のための 効果的な支援の方法に 関する基準(
平成 18年 厚生労働省令第37号)第2条に規定 する担当職員
をい う。) に提供した 場合に、栄養スクリー ニング加算と
して 1回に つき5単位 を所定単位数に加算す る。ただし、
当該 利用者 について、 当該事業所以外で既に 栄養スクリー
ニン グ加算 を算定して いる場合にあっては算 定せず、当該
利用 者が栄 養改善加算 の算定に係る栄養改善 サービスを受
けて いる間 及び当該栄 養改善サービスが終了 した日の属す
る月は、算定しない。
(
新
設
)
(
新
設
)
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第十九号の二
13
別 に厚生労 働大 臣が定める基準に 適合しているものとし
て市 町村長 に届け 出て、口腔機能が 低下している利用者又
はそ のおそ れのあ る利用者に対して 、当該利用者の口腔機
能の 向上を 目的と して、個別的に実 施される口腔清掃の指
くう
くう
くう
- 8 -
10
次に 掲げるいずれの 基準にも適合している ものとして市
町村 長に届 け出て、口 腔機能が低下している 利用者又はそ
のお それの ある利用者 に対して、当該利用者 の口腔機能の
向上 を目的 として、個 別的に実施される口腔 清掃の指導若
くう
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くう
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