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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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b 次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 第一
号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数
に十分の六を加えた数(第一号ロ⑴㈠fの規定に基づき
夜勤を行う介護職員又は看護職員を配置している場合
第一号ロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員
の数に十分の八を加えた数)
ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定介護老
人福祉施設の入所者の数以上設置していること。
ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又
は看護職員が、情報通信機器を使用し、職員同士の連
携促進が図られていること。
ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質
の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項
を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効に活用
するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、そ
の他の職種の者と共同して、当該委員会において必要
な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認
すること。
⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要
とする入所者への訪問及び当該入所者に対する適切
なケア等による入所者の安全及びケアの質の確保
⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配

⑶ 見守り機器等の定期的な点検
⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職
員研修
⑵ (略)
⑶ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サー
ビスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠・㈡ (略)
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に
(Ⅱ)



見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を
設置し、必要な検討等が行われていること。

(新設)

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(新設)

(新設)

⑵ (略)
⑶ 夜勤職員配置加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サー
ビスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠・㈡ (略)
㈢ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ⑵に
(Ⅱ)